個人情報の保護

患者さんの個人情報の保護に関する院内規定
基本理念
1−1 院内規則の目的
当院の全職員は、「個人情報の保護に関する法律」「同施行令」厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。
1−2 守秘義務
全ての職員はその職種の如何を問わず、当院の従業者として、職務上知り得た患者情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。全ての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。
用語の定義
2−1 用語の定義
この「院内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 個人情報:生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
(2) 診療記録等:診療の過程で患者に関しての作成された書面、画像等の一切。
(3) 匿名化:個人情報の一部を削除・加工することにより、特定の個人を識別できない状態にする     こと。他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は  不十分である。
(4) 職員:全ての職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。
(5) 開示:患者本人等から当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。
個人情報の取得
3−1 利用目的の通知
職員は患者から個人情報を取得する際にはその情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ患者に通知しなければならない。
診療記録の等の取扱いと保管
1) 紙媒体により保存されている診療記録等
4−1 診療記録の保管の際の注意
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
4−2 診療記録等の利用時の注意
診療記録を業務に利用する際に、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意し、万一滅失、毀損、盗難等起きた場合は直ちに院長へ申し出る。また、記録の内容が他の患者など外部者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。職員の話し声に関しても同様に
4−3 診療記録等の修正
診療記録等を後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印する。修正液等は使用してはならない。
4−4 診療記録等の院外持ち出し
診療記録等は原則とし院外へ持ち出してはならない。ただし業務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後も所属長の確認を得なくてはならない。
4−5 診療記録等の廃棄
診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を隔日に実施するものとする。
2) 電磁的に保存されている診療記録等
4−6 コンピュータ情報のセキュリティの確保
コンピュータを用いて診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。職員の話し声も同様に患者の個人情報が本人以外の外部の者に聞かれることのないよう留意しなくてはならない。
平成17年4月
医療法人社団孚誠会(ふせいかい)浦安駅前クリニック  院長 医学博士 佐藤孝彦
ホーム病院のご案内診療のご案内交通のご案内問い合せ

Copyright (C) 2007 urayasuekimae clinic All Rights Reserved.